確定申告時の経費について
10年ほど前に知人の会社へ特許取得のため150万円出資をしました。
知人より権利の整理を行うため、私の権利を買い取りたいとのことで、300万円で合意しました。
昔のことなので書類を紛失したため、新たに債務弁済契約を結びました。
知人からは一括では難しいので5年間の分割払いとしました。
今年60万円受け取りますが、この場合は60万円の雑所得になるのでしょうか?または30万円は経費として所得は30万円でしょうか?その他の控除などはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

特許権の譲渡であれば総合課税の譲渡所得(長期)となり、契約年度に(300万-150万-50万)×2分の1=50万が所得金額となります。株の譲渡であれば分離課税の未上場株式の譲渡所得となり、300万―150万=150万が所得金額となります。
本投稿は、2020年01月21日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。