個人事業主が不動産を購入した場合の消費税について
個人事業主(建築業)ですが、賃貸用の土地付き戸建を購入しました。
土地代2,000万円、戸建1,100万円(税込)建設業の課税売上高は95%以上です。
令和元年12月に物件購入、不動産収入は令和2年1月から発生。
この場合、戸建物件に係る消費税(100万円)は、令和元年の消費税の確定申告で
仕入税額控除可能ですか?
税務署に問い合わせたところ、建設業の課税売上があっても、家賃は非課税売上
なので、不動産購入は非課税売上に対応するので、仕入税額控除は出来ないと言われました。
税理士の回答
課税事業者という前提での回答です。
個別対応方式で、昨年の課税売上高が5億円を超える場合、課税売上割合が95%以上でも税務署の回答の通りです。
課税売上高が5億円以下であれば全額、一括比例配分方式の場合は課税売上割合を乗じた金額が仕入税額控除が出来ます。
前田先生、早速のご回答ありがとうございました。
課税事業者であり、課税売上高が5億円以下、課税売上割合が95%以上なので
全額を仕入税額控除で申告します。
追加で質問なのですが、売買契約日が昨年12月、引き渡し及び登記が年明け1月の場合、
仕入税額控除の時期は選択可能なのでしょうか?
課税仕入れの時期は原則として引渡しを受けた日になりますので、1月になると思います。
前田先生、有難うございました。
大変助かりました。
本投稿は、2020年01月22日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。