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免税事業者について

2017年に個人事業主として事業をスタートして、仮に

2017年の売上が500万円
2018年の売上が1000万円
2019年の売上が500万円

の場合、2年間?の免税事業者として消費税の納税は必要ないのでしょうか?
2020年の確定に何か特別なことが必要でしょうか?
また2020年より税区分はどうなりますでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

消費税では、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。
 この納税の義務が免除される事業者となるか否かを判定する基準期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいいます。
したがって、ご質問では2018年の課税売上高が1,000万円ですので、2020年も引き続き、何の手続きを要することなく免税事業者のままです。

早速のご回答、誠にありがとうございます。

2020年の売上が500万円
2020年の売上が1000万円

の場合、2021年(2020年度)の確定申告、消費税の納税
はどのようになりますでしょうか?
「前々年の課税売上高のこと」なので課税対象になるのでしょうか?
もしくは2年間の免税期間に当たるのでしょうか?

よろしくお願い致します。


ご質問の趣旨は、前々年における課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者だということではないのでしょうか。
2018年の課税売上高が1000万円を超えておれば2020年から課税事業者になります。

ご回答ありがとうございます。

2018年の課税売上高が1000万円を超えておれば2020年から課税事業者になるということは、2020年の記帳から「簡易課税」などにする必要があるのでしょうか?

また、2年前とのことなので、2021年の記帳はまた免税事業者になるという認識でよろしいでしょうか?

よろしくお願い致します。

簡易課税を選択するかどうかは、申告自体は簡単ですが有利不利がありますのでよく検討された方がいいと思います。
また、前々年の課税売上高が1000万円以下に戻れば、免税事業者になりますが、引き続き課税事業者も選択できます。
軽減税率が導入されてから、近いうちに適格請求書保存方式に移行されるなど免税事業者では不都合が生じる可能性もありますので、よく検討してください。

ご回答ありがとうございます。すみません、もう一度確認になりますが、

2018年の売上が1000万円を超えている場合、2021年(2020年度)は消費税の納税対象になり、2021年に申告書の作成をしなければいけないという意味でしょうか?そして、2020年からは課税対象の記帳をしなければいけないという認識で間違いないでしょうか?

事業スタート時から2年間は免税事業者で仮に事業2年目で1000万円を超えた場合でも、翌々年は消費税の免税になると思っていましたが、間違いでしょうか?

そうです。
原則税抜経理で10%と軽減税率8%を区分経理していただくことになります。

参考に消費税課税事業者の取扱いのページを添付しておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm

本投稿は、2020年01月23日 02時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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