譲渡時の建物価格の算出(固定資産評価額による按分)について
昨年(平成31年)に昭和56年取得のマンション(区分所有)の売却をしたので確定申告をすることになりました。
譲渡所得の算出にあたり減価償却の対象となる建物価格が必要となりますが売買契約書には土地と建物の区分けがありません。
消費税導入前のマンション購入ですので消費税額からの逆算もできません。
その他の算出方法としては
・建物の標準的な建築価額から算出する方法
・固定資産税評価額の比率で按分する方法
があるようですが、できれば節税できる方法で算出したいと考えています。
ここで固定資産税評価額の比率で按分する場合ですが、最新(平成31年)の課税明細に記載されている固定資産評価額から算出してもよいのでしょうか。
それとも購入した当時(昭和56年)の固定資産評価額が必要になるのでしょうか。
なお按分方法ですが課税明細の
「土地は宅地の価格を居住権(当マンションについては1戸/198戸)で割った金額」
「建物は居宅の金額」
これらの金額を使っての按分でよいのでしょうか。
長文で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
税理士の回答

○購入当時の評価額によります。
○通常、「標準的な建築価額」による方法が有利な結果になりましょう。
本投稿は、2020年01月28日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。