妻が公務員である私のアカウントで商売をしていた場合、私の所得とみなされてしまうのでしょうか?
公務員の私の名義でセラーアカウントを作っていたのですが、公務員では無い妻がそのアカウントを使用して商品の売買を行っていました。
①ここで出た売上は、公務員の私の副業とみなされてしまうのでしょうか?
ちなみに、妻はクレジットカードを持っていないため、私の口座につながるクレジットカードで買い物やら売買をしています。
またこの場合、20万以上の利益が出た場合は確定申告は致しますが、
②公務員である私が確定申告を行うのでしょうか?妻が確定申告を行えばよいのでしょうか?
その際は、妻が買い物をしたという証拠を出さねばならないなど、通常の確定申告とは違う方途を取らねばいけないのでしょうか?
税理士の回答

事業の実態が奥さまが行っているということでしたら、奥さまが申告されるべきです
公務員は兼業禁止ですし、あなたの名義で行っていることや、口座を利用していることは好ましくはないかと思いますが、実態と異なっていることが明らかなら問題ないと考えます
寺田税理士様、迅速なお返事、ありがとうございます!
実態と異なっていることを明らかにするには、具体的には、どのような対応をしていけばよろしいのでしょうか?

事業の収入が奥さまの口座に入金されるようにすることで、当該事業があなたに帰属するものではないことの証とすることになるのではと考えます
商品の購入に関しても、代金相当額を奥さまの口座からあなたの口座に戻すことでどうでしょうか
本投稿は、2020年01月28日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。