前年度白色申告の際でた損失(借入金)を本年度青色申告での借入金返済の申告方法について
こんばんは。
2018年5月に個人事業主として開業し、青色申告ができなかった為白色申告をしましたが、損失が550万円ほど出ております。
主に長期借入金(国金)ですが、2019年度分の確定申告は青色申告をするにあたり、白色申告の損失は繰越せないという事を初めて知りました。しかし借入金の返済は口座の通帳を記帳に明記してある通り行なっております。
こちらは資産の減少として長期借入金返済という事でそのまま会計ソフトに入力して良いものかどうか是非ご教授ください。
この損失と又返済すらが全てないものだとして所得税を徴収されるのでしょうか?
税理士の回答

ご質問内容をみると、国金からの借入返済が赤字の原因のように思えたのですが、借入金を返済する上で利息は必要経費ですが、元本はその金額が経費になるものではありませんのでご注意ください。
なお、仮に純損失が出たとしても白色申告では繰越控除ができません。また、会計ソフトへの入力は、借入金○○/現金預金○○としてください。
中西先生
早速のお返事誠に有難うございます。
国金からの借入金を元に使用した設備導入費などが損失の原因で御座いますが、青色申告だと3年繰越しができる中、白色は金額に関わらず繰越しが出来ず、税を取られるというのも本当残念な国だなと思いました。借入金の返済などは37年まで続き流石に経営破綻しそうですね^ ^;
重ね重ねになりますが、ご回答いただき誠に有難うございました。

借入金は設備導入資金に充てたということですと、当該設備の減価償却費として必要経費に算入することになります。
なお、白色申告は青色申告のように純損失が出ても繰越控除はできませんが、赤字であれば税金がかかることはありません。
また、当初のご質問ですが、借入返済時の仕訳は
借入金○○ /現金預金○○
支払利息○○
で会計ソフトに入力していただければ結構です。
中西先生
白色申告では資産として現金預金5,000,000 借入金5,000,000として仕訳はしていないのですが、今回の確定申告では昨年返済分として1,620,000円程ありますが、全て 借入金1,620,000 現金預金1,620,000として入力して良いものでしょうか?
更には減価償却費するにあたり、全てある100,000円以上の店舗設備を3年とした場合、白色申告では申告しておりませんが、今回入力しても良いものでしょうか?
何度も大変申し訳ございません。

借入金勘定の残高をはじめ、貸借対照表がおかしくなりますが、白色申告であれば特に気にすることはないかもしれません。
借入金残高が減っても直接所得金額には影響ありませんので、入力しても差し支えありません。
なお、減価償却資産の耐用年数は、資産ごとに違いますし、取得して相当な年月が経過したものであれば、償却できないものもありますので、ご注意ください。
本投稿は、2020年01月30日 03時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。