税理士ドットコム - [確定申告]【個人事業主】白色申告・青色申告どっちにすべき? - 業務委託が「事業所得」に該当する前提で回答致し...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 【個人事業主】白色申告・青色申告どっちにすべき?

【個人事業主】白色申告・青色申告どっちにすべき?

アルバイトから業務委託となったので、確定申告を自分でしないといけなくなりました。基本的に業務委託の会社でしか働いていません。年収360万円ほど。
アドバイスをくれる友人は、白色がいいという人と青色がいいという人がいて、どのようにすればいいのかわかりません。税のことがいっさいわからないのですが、どのようにすればいいのでしょうか?

税理士の回答

業務委託が「事業所得」に該当する前提で回答致します。ご了承ください。(事業所得に該当しない場合には青色申告を選択することはできません。)

青色申告の場合には特別控除や欠損金の繰り越しなどの税務上の特典が有りますが、所定の帳簿類を作成し保存する必要があります。そのため、事務量の増加や提出書類の増加、提出期限等の面で負担が増えますのでご留意ください。
白色申告の場合には青色申告のような税の特典はありませんが、書類作成や提出等の面では青色申告よりも負担は少なくなります。
それぞれのメリットとデメリットを比較しご検討下さい。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。
業務委託は事業所得です。何一つわからず大変恐縮ですが、その青色、白色のメリットデメリットがよく分かりません。。

ご連絡ありがとうございます。
青色申告のメリット、デメリットは次の通りです。
メリット
・特別控除(65万円又は10万円)がある。
・一定条件の基、生計一親族に給与を支給できる。
・赤字になった場合に、その赤字を3年間繰り越せる。
デメリット
・複式簿記に基づく所定の帳簿等を作成し保存しなければならない。
・期限内に確定申告書を提出しなければならない。
・選択するには承認申請書を提出する必要がある。

白色申告のメリット、デメリットは次の通りです。(青色申告の逆になります)
メリット
・複式簿記による複雑な帳簿類を作成しなくてもよい。
・届出書の提出が必要ない。
デメリット
・特別控除の適用がない。
・赤字の繰り越しができない。
・生計一親族に給与を支給できない。

以上、ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。青色申告特別控除は所得から65万円控除できます。

また、これは税務署に最初に「青色申告の承認申請」を提出するだけでできます。
65万円控除できるということは、税理士に頼むよりも多い金額ですのでメリットは存分にあるかと存じます。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年08月21日 19時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226