確定申告 譲渡所得
個人事業主です。かなり昔親から相続した土地と家屋(一階が店舗、二階が居宅)を100万円で譲渡しました。相続したものの、10年以上誰も住まず店舗も空き店舗でした。
かなり昔の物件なので、親が土地をいくらで買ったのか、いくらで家屋を建てたのかがわかりません。譲渡所得の計算をする際、譲渡所得の5%しか引けないのでしょうか。また、店舗部分があるので、居住用物件の譲渡の3000万控除は対象外なのでしょうか。
税理士の回答

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例は、自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。また、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。という要件がありますので、ご質問の内容では特例を受けることはできません。
したがって、売却益に20%の税率で税金がかかってしまいます。
本投稿は、2020年01月31日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。