買い戻しされた不動産の諸費用について
節税目的で数ヶ月前に不動産を購入しましたが、訳あって売主に買い戻してもらうことになりました。(売却するよりも私の損益が少ないということで、買主さんが提案してくれました。)
その際、購入時に売主が代わりに払ってくれた登記費用やサービスしてもらった収入証紙代などを払うように言われているのですが、このような費用を経費として確定申告することはできますか?領収書をもらえばいいのでしょうか?
そもそも、私のような場合(買ったばかりの不動産をすぐに手放す、しかも買い戻し)は確定申告できるのでしょうか?
税理士の回答

購入時の登記費用や収入印紙代は、購入した不動産の取得価額に含まれます。本件に関しては売買契約でこれらの費用の負担がどうなっていたかを確認する必要があります。売り主負担、または記載がない場合には、原則通り購入不動産の取得価額になります。
また、売買契約の白紙撤回であれば譲渡にはなりませんが、一旦売買が成立しその後、買い戻しが行われたとなりますと、再度売買があったことになります。買い戻しの際に当初の価額よりも高い金額で買い戻しが行われていれば譲渡益が発生する可能性がありますが、そうでない(同額での買い戻し)場合には譲渡益が発生しないのではないかと思います。上記の諸費用等を考慮した上で譲渡益が生じない時は確定申告はしなくても問題ありません。
以上、ご参考になれば幸いです。
回答ありがとうございます。
譲渡益はでないと思いますので、今回は考えなくて大丈夫かと思います。
お聞きしたいのですが、「取得価格に含まれる」ということは、経費とて計上できないということでしょうか?回答をいただいた後調べたら、司法書士費用等は経費だと書かれているHPがたくさんあったのですが、どれが正しいのですか?

ご連絡ありがとうございます。
購入した不動産が事業用や貸付用のものであれば、購入時の登記費用は事業所得又は不動産所得の必要経費になります。
しかし、投資物件や自己利用等の不動産(本件の利用状況が不明でしたので未利用と考えました)の場合には必要経費としての落とし所がありませんので取得価額に算入し、将来譲渡した時に取得費として控除することになります。
以上、ご参考になれば幸いです。
用途を書いていませんでしたね。すいませんでした。
詳しく回答していただき、ありがとうございました。
本投稿は、2016年08月25日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。