共有不動産売却時の売却代金の配分方法について
自宅の買い替えを決心し、先ずは妻と共有名義(私:妻=80:20)となっているマンションを売却する予定で、売買契約も締結し、決済も間近です。本売却にあたっては譲渡益が発生するので、国税庁の規定に従って計算し、私と妻の各々が譲渡所得を確定申告し、納税する予定です。(3000万円以下ですが、買い替え物件で住宅ローン控除を使いたいので、納税する予定です。)今回の売却にあたっては、私単独で借りている住宅ローンの残債を売却代金から一括返済する予定なのですが、残った現金の私と妻との分配について、「①売却代金から諸費用を差し引いた税務上の収入金額」ではなく、「②そこからさらに住宅ローンの返済額を差し引いた後の残金」を持分割合に応じて私と妻で分けると、①と②の金額の差額が妻から私への贈与税の対象になってしまうでしょうか。持分割合で妻に配分する現金の金額が、ベースを①の税務上の収入金額にした場合と②の住宅ローンを返済した後の残金にした場合とでは、700万円近く異なるので、お聞きしている次第です。②の後者の方法は、離婚の際の財産分与などで用いられている計算方法なので、この方法も可能なのかなと最初は思いましたが、そもそもの不動産の売却代金(から諸費用を控除した金額)自体を共有者間で分け、住宅ローン支払い義務がある私は、持分で分配された売却代金からその債務を返済する①の方がやはり正しい方法ではないかと考え、お聞きする次第です。①が正しい場合は、離婚の財産分与で②が認められる理由もご教示いただければ幸いです。長文で失礼いたしました。
税理士の回答

共有物件を売却した場合には、その共有持分の割合に応じて売却代金と譲渡費用を按分し精算することが必要です。
本件の場合、奥様が受け取る金額は、(売却代金-譲渡費用としての支出額)×20% となります。
従って、考え方としては①の考えになり、差額が生じる場合には相談者様に贈与税の問題が発生いたしますのでご留意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。よく理解出来ました。
本投稿は、2016年08月28日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。