父が昨年死亡しました 国民年金以外の収入あれば確定申告必要ですか
昨年父が86歳で死亡しました。
昨年の収入は
国民年金 50万
一昨年死亡した母の死亡保険金 45万
(契約者・被保険者・保険料支払者すべて母)
母の未支給年金 13万
株売却 6万(購入金額不明)
これは確定申告が必要でしょうか。
その場合相続人の私(息子)が申告し、私が納税するのでしょうか。
また、この収入があっても私の扶養にできるでしょうか。
ご教示お願いいたします。
税理士の回答

確定申告は不要です。
国民年金は、無税の範囲
お母様の保険金は所得税の範疇外(相続税の範疇ですが非課税)
未支給年金は、お父様の一時所得ですが、無税の範囲
株式は取得価額0円としても、38万円の基礎控除以下
よって、確定申告は不要です。
令和元年分は、生計が同じであれば、相談者様の扶養家族になります。
よろしくお願いいたします。
大西先生
大変わかりやすいご説明をいただいてありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2020年02月11日 00時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。