確定申告における主・従たる給与所得の合算について
確定申告に関して質問させてください。
手元に、本業(主たる給与所得)で年末調整未の源泉徴収票と、
副業バイト(従たる給与所得)で年末調整未の源泉徴収票とがあります。
副業バイトの所得が20万円を超えたため、確定申告をする際に
副業分も入力することが必要となりました。
税務署に相談したところ、両者の収入を単純合算して構わないと言われました。
しかし、本業は甲、副業は乙で税率(あるいは源泉徴収額)が違うと理解しています
(国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表」を見ますと、甲と乙とで源泉徴収額が大幅に異なります)。
国税庁の申請書作成サイトでは、甲乙の区別を入力することができません。
単純合算して正確な税額が算出されるのか、お教えいただけないでしょうか。
(この点、最寄りの税務署の担当者は、申告書作成サイトで自動計算される税額が正しい、の一点張りで全く説明してもらえませんでした)
また、仮に単純合算が正しくない場合、税額控除の際、医療費控除と生命保険料控除・地震保険料控除については、甲から控除して計算するのか、乙から控除して計算するのか、についても併せてお教えください。
恐れ入りますが、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

税額表の甲、乙で税額は違いますが、これはあくまで源泉徴収税額が違うだけです。
正しい年税額を計算するのは、確定申告ですが、ココでは甲、乙の区別はありません。合計の給与収入から給与所得控除後の所得を求め、所得控除等の所定の計算をして、正しい年税額を求めます。
甲、乙の区別は源泉徴収税額の計算だけで、年税額を求める場合は甲、乙の区別はしません。

給与所得の源泉徴収は、給与の支払い先が予め決められた甲、乙の税額表に基づき、給与の支払い時に天引きして、国に納付する制度です。
また、年末調整は、給与の支払い先が扶養控除等申告書を提出している税額表甲欄適用者のうち、年末まで勤務している者に対して、支払った給与の金額と本人から申告のあった各種所得控除の金額を基に所得税の精算を行う手続きで、他に収入がない者や医療費控除など年末調整で受けられない所得控除額などがない者は、確定申告する必要はありません。
しかし、給与を2箇所以上から貰っているために、税額表乙欄を適用されている場合は、年末調整による所得税の精算手続きが行われません。
ところで、所得税法では、1月から12月までに稼得した各種収入をそれぞれの計算方法(給与収入が2箇所以上ある場合は、すべての収入を合計したところで給与所得を再計算)により10種類の所得に区分して総所得金額を計算した上で、所得控除を差し引いて課税所得金額を算出、その金額を基に税率を掛けて税額を計算します。
その計算した税額から源泉徴収された税額を差し引いて税額の過不足を精算する手続きが確定申告です。
ということで、日本の税法では所得の多い人ほど高い税率が適用される超過累進税率が採用されていますので、あなたのように、給与を2箇所から貰っている人は、それぞれの給与収入だけで、税金の計算をしていますが、給与収入を合計して給与所得を計算することで、課税所得金額が多くなり、その結果高い税率が適用される場合が出てきます。
結論としては、税額表甲欄、乙欄は暫定的に源泉徴収する税額を算出する手段ですので、確定申告による所得税の精算確定手続きにおいては、その税額表の区分を入力する必要はなく単純に2箇所からの給与収入を合計して給与所得を計算することで、本来負担すべき税額を算出することになります。
また、所得控除は、2箇所給与のいずれか一方から控除するとものではなく、合計した給与所得(給与以外に所得のある人は総所得金額)から控除することになります。
本投稿は、2020年02月11日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。