年金収入が事業所得の赤字より多い場合、確定申告第四表が使えるでしょうか?
昨年途中より個人事業主となり、今回初めて確定申告を行います。
昨日、税理士さんによる無料の税務相談があり、確定申告書Bと青色申告決算書を見ていただいた所、事業所得がマイナスなので、確定申告書の第四表が必要だと言われました。しかし、現在、以前勤務していた会社の企業年金収入が有り、事業所得の赤字分より多い状況です。この場合、確定申告書の第四表は使えるのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

総合所得内で事業所得の赤字と損益通算できるのであれば、翌年に繰り越す損失はありませんので、四表はいりません。
ご回答ありがとうございます。
「総合所得内で事業所得の赤字と損益通算できるのであれば」という意味が良く分からないのですが、企業年金は雑所得となり、事業所得のマイナスより大きいので、所得金額の合計はプラスになっています。ここがプラスだったらという意味でしょうか?
今回対応していただいた税理士さんは事業所得のマイナスの話だけで第四表の必要性を指摘されていましたが、実際は事業所得だけでの判断ではなく、合計所得で判断しないといけないという理解で正しいでしょうか?
宜しくお願いします。

その通りです。
おそらく、応対された税理士さんは事業所得しかないと即断して回答されたのではないかと思います。
多分、そうではないかと予想してましたが、明確になり安心いたしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月14日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。