所得税の確定申告における賃貸収入の経費(敷地内の樹木伐採)
個人で不動産賃貸業をしています。所得税の確定申告において、収支内訳書に記載する経費に関して質問です。
昨年内に、約55万円をかけてアパート敷地内の樹木を7本伐採しました。アパートは敷地内に点在する一軒家タイプの建物です。樹木が大きくなりアパート建物への日当たりが悪くなったこと、葉や小枝がアパートの屋根に落ちて屋根が腐敗するのを防ぐために、重機をいれて業者に伐採してもらいました。
この場合の伐採費用は経費として計上できますか?できるとすればその他の経費のどこに仕分ければよいでしょうか?減価償却させるものでしょうか?
また敷地内に大家自身が住んでいる家屋があるため、この伐採費用のすべてを賃貸業の費用として計上することはできないと思っていますが、その際の配分はどのように決めたらよいのでしょうか?7本伐採したうちの2本は、大家居住家屋に近いものなので3割を計上しないにすればよいでしょうか?
税理士の回答

賃貸収入を得るために直接必要な経費になるかということがポイントになると思います。詳細な状況について、所轄の税務署に相談され、経費になるかどうかの見解を確認されるのが良いと思います。
ご回答ありがとうございました。早速所轄の税務署に確認したところ、経費にはならないとのことでした。
本投稿は、2020年02月17日 02時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。