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確定申告について、夫が年金を払った場合の年金控除

国民年金は支払者が確定申告できると聞きました。
年金控除証明書が2通きて私と夫それぞれの名前が書いてありますが、夫の確定申告で私の分も申告して大丈夫なのでしょうか?私の名前が書いた証明書を出して大丈夫ですか?
また、その証明書が届いた後で未納があったことが分かり、郵便局で現金支払いしました。その分も領収書をつければ申告できますか?
ちなみに普段は口座引き落としにしていますが、切り替えのタイミングで未納が発生してしまいました。

税理士の回答

納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について社会保険料控除を受けることができます。
したがって、ご主人がお二人分の国民年金保険料を支払っているのであれば、未納分も含めて控除できます。

本投稿は、2020年02月17日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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