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所得税を過重に取られていた場合の確定申告について。

所得税が本来よりも過重に引かれてしまっていた場合、そちらを払い戻してもらうための確定申告の方法を教えてください。

10月に前職を退社し、現在起業にむけて準備を進めているものです。
最終出勤が7月末日、有給消化している間は海外に旅行に出ていたのですが、その間の給与明細を見ると所得税(海外給)という表記になっており、普段よりも倍の金額が引かれていました。
人事に確認したところ、確定申告で申告すれば戻ってくるとのことだったのですが、所得税が過重に引かれていた際はどのような手続き、書類などが必要になるのでしょうか?
現在その他の確定申告の準備は終わったものの、こちらのみなかなかネットでも見つからずにこちらで相談させていただきました。

税理士の回答

返信ありがとうございます。
源泉徴収票あります!ただ、表記通りに入力したのですが、想定した金額よりも還付される金額が半分ぐらいで出てきたので、別で何か申請が必要なのかと思ったのです。では、特に訂正の申請など特別なことはしなくて大丈夫、ということですね。

想定された金額がどのように計算されたのかわかりませんが、給与所得者の場合、源泉徴収票、年末調整でしていない社会保険料等の各種所得控除を記載して確定申告書を作成しますので、他の申請などはありません。

計算してみたのですが、海外給として所得税はふだんの5倍近く取られており、所得税などから計算したさい、還元される税金の合計は20万近く行くはずでしたが、実際に確定申告に記入すると9万ほどになってしまいました。私の計算が間違っているのでしょうか・・・・?

すみません。
具体的な内容を拝見しないと何が間違えているのか等、お答えができません。
管轄の税務署にご相談された方がよろしいかと思います。

月によって収入は異なるのですが、それぞれの月の総支給額と所得税はこちらの通りです。
総支給額  所得税
10月 249173 16400(海外給)
9月 466201 115449(海外給)
8月 535710 106435(海外給)
7月 448202  14310
6月 546728  24870
5月 420343  11970
4月 389316  9440
3月 464270  16680
2月 752332  68580
1月 404914  10710
スペースを開けた8、9、10月のみが所得税(海外給)と言う名目で普段よりも大きな数字が引かれていました。
同額の月収があった月の所得税と比較した差額から、大体20万円ちかく返ってくるのかな、と想定していたのですが、実際に確定申告の書類に記載すると、還元される予定金額は8万円ほどとありました。

こちらは、私の計算方法が間違っているのでしょうか?
それとも、何か別で税務署、あるいは全職場に大して問い合わせをした方がいい物なのでしょうか?

すみません。
税額計算には所得控除等の確認も必要ですので、ネットで具体的な金額計算は控えさせていただきたいと存じます。

本投稿は、2020年02月19日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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