譲渡した建物の取り壊し直前簿価につて
ずっと未利用で空き家だった建物と土地を昨年売却したのですが、先方からの要望で建物を取り壊して土地で売却しました。
取り壊しの業者費用は譲渡経費で行けると思うのですが、取り壊し直前の
建物の残存価格は譲渡経費(取得費?)として対価から差し引けるのでしょうか?
建物が存在していれば当然取得費として差し引けるはずですが、ない場合はどのような扱いになるのでしょうか?
税理士の回答

土地の売却のために、その土地の上にある建物を取り壊したことが明らかであるときは、建物の損失額は譲渡費用として控除できます。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.3255
本投稿は、2020年02月19日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。