税理士ドットコム - [確定申告]居住用財産3000万控除特例と贈与税非課税枠拡大特例を併用したい - ① ② ともあなたの考えのとおりで問題ないと思います。
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 居住用財産3000万控除特例と贈与税非課税枠拡大特例を併用したい

居住用財産3000万控除特例と贈与税非課税枠拡大特例を併用したい

居住用財産の売却と購入を行います。

①売却については居住用財産3000万円控除特例、②購入に関しては3000万円贈与税非課税枠拡大特例の2つを適用したいのですが、②の適用条件にその年の合計所得金額が2000万円以内とあり、売却時の譲渡所得により超過してしまいます。
そこで、①については令和1年分の確定申告で、②については令和2年分の確定申告で申告することによって、①②の両方を適用することは可能でしょうか?

以下、あらましと時系列です。

①売却物件について
令和1年12月:約3000万で売却の契約、手付金の受け取り
令和2年4月末日:引き渡し、残額受け取り予定

売却物件は8年前に相続した物件で、取得費の資料を紛失しており概算5%とする予定です。
原則、引き渡し日を譲渡日とするので、令和2年分として確定申告するのが一般的というのは承知しているのですが、契約日は令和1年なため、令和1年分の申告として問題ないでしょうか?


②購入物件について
令和1年5月:居住用新築マンション1部屋(免震、消費税10%適用)購入の売買契約
令和2年3月2Z日:引き渡し予定

購入資金の一部として令和2年3月に3000万の贈与を受ける予定です。

税理士の回答

本投稿は、2020年02月19日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,302
直近30日 相談数
691
直近30日 税理士回答数
1,313