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確定申告の書面提出前に納付をしてしまった場合

電子申告を用いて青色申告の確定申告をしたのですが、手順とやり方を間違えて申告書を出す前に納付の手続きをしてしまいました。

当方はID/PASSで電子申告を使用しています。

会計ソフトで確定申告データ(.xtx拡張子)を作成し、本来なら「確定申告書等作成コーナー」のサイトから作成・申告するところを、
e-taxサイトから申告できるものと思い込み、e-taxサイトにID/PASSでログインして、「納付・申請・納税」のページから「納付情報登録依頼」で
会計ソフトで作成した.xtxファイルを読み込ませ、納税手続きを進めてしまいました。

そのままe-taxのメッセージボックスに届いた通知(納付してくださいの通知)に従い、クレジットカード決済で所得税金額を納付。
納付後にクレジットカード納付手続完了通知が届きました。

翌々日に誤りに気付いて「確定申告書等作成コーナー」から申告書を作成し、改めてデータ送信しました。
送信後、再びメッセージボックスに納付してくださいの通知が届いているというのが、今の状況です。

後になって作成しなおした申告書で産出された所得税の金額は、申告前にクレカ決済で納めた額と同じです。

この場合、最初に納付してしまった方は、通常の所得税の納付とみなされるのでしょうか。
また、申請しなおした後に届いた通知(納付してください通知)は無視しても大丈夫でしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

なにもしなくてだいじょうぶです。連絡もこないと思います。パソコンに納付データが残っているので、削除しなければそれでいいです。

安島様、回答ありがとうございます。
それでは、一旦そのまま通知は放置しておくことにします。
何か問い合わせがあった場合は、事前に納付していたことを伝えて確認を取ります。

本投稿は、2020年02月21日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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