譲渡所得について マイホームの定義
お世話になります。
12年前に父が亡くなり、残された母が豪雪地帯のため
雪かき灯油運びができなくなり、都内で一緒に住もうと提案するも
頑なに拒否され、やむなく母の住む町でマンションを購入し
ヘルパーさんに入ってもらい母の一人暮らしをして
かかる費用を送金して老親遠隔扶養で年末控除していました。
その母が昨年亡くなりマンションも売却したのですが
自分は都内でマンションを購入していたために
住宅ローン控除は都内のマンションのみ適応でしたが
この売却した母の住んでいたマンションは(名義は自分8:妻2)
マイホーム扱い、3000万円控除の対象になるでしょうか?
人気物件だったため多少の売却益が出ましたので
どうしたものかと思いました。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
たぶんダメだと思います。学校に通う息子の住むマンションとか、稼ぎの少ない夫に嫁いだ娘の住むマンションとか、際限なく対象が広がってしまいます。
生計を一としている家族の居住とイコールではないのですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月24日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。