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居住用不動産を売却した場合の3000万円特別控除に関する住民税について

再三の質問で恐縮ですが宜しくお願いします。
40年以上居住していた家屋を取壊し、その土地を売却することになりました。譲渡所得税の特例で取壊し後1年以内ならば譲渡所得に対し上限3000万円の特別控除が適用されます。
土地の売却額は、1600万円です。この金額であれば特別控除により譲渡税はゼロ円になると思います。
以下、質問です。
1.確定申告において、土地の取得費は概算取得費(5%)、譲渡費用は媒介手数料のみとして家屋解体工事費は計上しなくても問題ないでしょうか。
(解体工事費は、隣に建てた賃貸住宅の建築費用に包含されているため工事明細を洗い出して集計するのが面倒なためです。)

2.ただし、ネット情報ですが譲渡所得税は特別控除で無税になっても住民税は特別控除前の譲渡所得で計算されると有りました。
理由は、特別控除の特例は国税のみであり、地方税には適用されないということでした。
本日、確認のため市役所の市民税課に問合せしましたが、均等割税(35万円以上の所得で5万円?)、所得割税、云々で無知な私は正確に把握できませんでした。
もし、ネット情報の通りであれば解体工事費も面倒でも詳細を詰めて申告するのですがどうなのでしょうか。

以上、ご教示の程宜しくお願いします。

税理士の回答

1.解体費用を譲渡費用に含めなくても問題にはなりません。
2.居住用財産を譲渡したときの3,000万円特別控除は、所得税だけの特例ではなく住民税の計算でも適用できます。国民健康保険の計算の場合には、特別控除前の金額で計算されます。そちらのお話しということはないでしょうか。
宜しくお願いします。

有難う御座いました。良い意味で私の誤認でした。
毎回、親身になって頂き感謝申し上げます。

ご連絡ありがとうございました。
良い意味での誤認でよかったですね。
捕捉になりますが、売却額が1600万円で概算取得費等での計算ですと、国保の計算では上限になると思いますので、仮に解体費用が数百万円あったとして、それを譲渡費用に含めたとしても国保の金額が下がる可能性はない(低い)と思われます。ですので、無理に洗い出して譲渡費用に含めなくても大丈夫かと思います。
老婆心ながら。

本投稿は、2016年09月16日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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