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一時的な副業による源泉徴収税分の還付金について

一般企業に就業している者ですが、今月知人よりウェブサイトリニューアルの依頼を受け受諾しました。

知人も一般企業に就業しつつ、個人事業主(以後Aとします)(ウェブサイトを見る限り法人ではないようです)として、副業的に行なっています。

その個人事業主として運営しているウェブサイトのリニューアルを依頼されましたが、見積もりを提出したところ、消費税込総額に対して先方から源泉徴収税込の金額でご了承いただきたいとの連絡をもらいました。

その辺の知識に疎かったのですが、個人的に調べて、その源泉徴収税分をAが納税するものと認識して了承しました。

具体的に述べますと、下記の通りで合っているかAに確認したところ、その通りとの確認を得ました。

66,000(消費税込み総額) X 0.1021(源泉徴収税)=6738.6円(小数点以下は切り捨て)
66,000 − 6,738 = 59,262円(実際に振り込まれる金額)

*源泉徴収分(6738円)はAが代わりに納付

そこで知りたいこととして

1)副業として年間20万円を越えない場合は、確定申告の必要はないという記事を目にしますが、これはつまり「納税の必要はない」という意味と捉えて良いのでしょうか?

2)個人的に今回はあくまで一時的な副業であり(今後は依頼があれば内容によって受諾という立場です)、もし年間で「上記の仕事のみ」の場合、収入は20万円以下のため、源泉徴収税分(6,738円)からいくらか還付を受けることは出来るのでしょうか?
*1)の認識ですと必要のない納税をしてしまっている。

3)還付を受けることができる場合、Aに源泉徴収書の発行を依頼すれば良いのでしょうか?
*2020年3月末に完了する仕事で、実際の請求は4月以降になる見込です。(確定申告する場合2021年3月?

また、Aは源泉徴収義務者に当たるのか?ということです。自分の知る限りでは下記と認識しております。

<源泉徴収義務者にならないケース>
・人を雇わず、外注もせずに完全に1人で事業を行っている。
・雇用しているのが常時2人以下の家事使用人のみ。
・デザイナーなどに業務を外注しているが、従業員を雇用していない。
・法人ではない(会社概要に株式会社などの記載がない)

情報が不足している面もあると思いますがご教授いただけますと幸いです。

税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えれば、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
1.相談者様は、副業の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要になり、納税はないです。
2.報酬について源泉された所得税は、給与所得と合わせて確定申告をすれば一部還付になる可能性はあると思います。
3.報酬については、支払調書を発行してもらえばよいと思います。
なお、相談者様の情報から判断しますと、Aは源泉徴収義務者にはならないと思われます。

早速のご回答、誠にありがとうございます。
簡潔に解説いただき1〜3まで理解出来ました。

最後にお答えいただいた「Aは源泉徴収義務者でない」場合、あえて行った理由はどういったことが考えられるでしょうか?

先に述べましたが、Aについては
・本業は会社員である
・短くない期間、副業として事業を行なっているが、聞く話では今後縮小の方向で考えている
・話を聞く限りでは従業員はなく完全に個人経営
・株式会社などの表記はなく屋号のみで法人でない可能性が高い

邪推になってしまいますが、単純に支払い金額の減額を狙って、実際には源泉徴収税の納付は行わないなど可能なのでしょうか?

それについては私が支払調書の発行を請求し発行されれば実際に源泉徴収税分が納付されている証明と考えてよろしいのでしょうか?

続けてのご質問で恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。

先方に確認してみないことには、断定したことは言えないと思います。相談者様は、支払調書の発行を依頼して、それに基づいて申告をするだけになると思います。先方は、その支払調書を税務署に法定調書合計表とともに提出することになります。

ご回答ありがとうございます。

仮に義務がなかったとして、履行した理由については、友人ということもあり突っ込みづらいこともありますので、ここは正当な理由があると捉え、義務者か否かについては特に触れず、ご解説いただいた通りに対応していこうと思います。

おかげさまで頭の整理が出来ました。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年02月29日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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