死亡した家族の返済金の勘定項目
昨年家族がなくなり、生前生協に出資積み立てしていたお金が一斉に返金されました。
その際に、父の口座に入金していただきました。
父は年金生活ですが家賃収入があるため、毎年確定申告はしています。
こういった死亡時の見舞金や保険などではない返済金(死亡したものが払っていた)は、どの勘定項目に入れたら良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
生協の出資金は、被相続人にとっては資産です。
預金を出金した場合と同様、出資していた金額が返還されたということです。
お父様の口座に入金されたこの金額は相続財産です。
そもそも相続財産は所得ではありませんから不動産所得などの確定申告には影響しません。
本投稿は、2020年03月02日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。