株主優待の確定申告について
株主優待で20万円以上受け取りがある為確定申告が必要ですが、NISA口座で持っている銘柄の株主優待は非課税扱いになるのでしょうか?
税理士の回答
NISAの非課税の対象は売却による譲渡所得と配当所得であって、株主優待は雑所得となりますので非課税の対象とはなりません。
従いまして、株主優待の価値がNISA口座分を含めて20万円以上となる場合は確定申告が必要になります。
本投稿は、2020年03月06日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。