給与収入のある大学生の雑所得限度について線引きがわかりません
大学生です。給与所得は主にコンビニ、派遣で、雑所得は主にポイント換金サイト、フリマアプリです。
去年(2014年)までは給与所得が65万円以上あり、その場合雑所得は10万円内に収めないといけないとサイトに書いていたのでその通りにしました。今年は給与所得は65万円以下に抑え、雑所得であるフリマアプリに力を入れたいと思っています。しかし、生活不用品を売った収入は換算しないと書かれているサイトもあれば、儲けは儲けだから換算されると書かれているサイトもあってどれが正しいのか分かりません。換算される線引きが20万円なのか38万円なのかもよく分かりません。ただ、私はまだ銀行振込申請をしていないので現金換算はされていませんが、フリマアプリで去年の12月だけの売上で10万円を超えています。(ほとんどが不用品出品ですが、少し転売もしました) 生活不用品が換算されないのであればこのままのペースでフリマを継続できますが、換算されるのであれば限度金額を把握しながらアプリをしなければなりません。ネットの情報だけでは信憑性に欠けるので専門の方からアドバイスいただきたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

所得税法第9条において、資産の譲渡による所得のうち、生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税とすると定められています。
この「生活に通常必要な動産」とは、家具、什器、衣服、鞄、食器、通勤用の自動車など、日常生活に通常必要なものをいいます。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
ご相談者様がフリマで売却される生活不用品が上記の「生活に通常必要な動産」に該当するものであれば、その譲渡による所得に関しては非課税扱いとなります。
なお、売却物件が他から仕入れてきて転売するもので、それが相当の期間にわたり、継続的に行われる場合には、事業所得又は雑所得となりますのでご注意ください。
よろしくお願いします。
本投稿は、2015年01月03日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。