扶養内でアルバイトと個人事業主としての仕事をするには?確定申告や所得税について教えてください。
4月から最終学年になる大学生です。
現在、アルバイトをしています。
給料は1年に50万円ほどで、今年も同じくらい働く予定です。
4月から現在のアルバイトに加えて個人事業主としての仕事を始めたいのですが、親の扶養から外れない範囲で仕事をしなければなりません。
① 扶養から外れないようにするためには、個人事業主としての収入はいくら以内に収める必要がありますか?
② 確定申告が必要になるのはどのような場合でしょうか?
③ 所得税は、(給与所得-65万)+個人事業主の所得=38万(2020年からは48万になるのでしょうか?)以内であればかかりませんか?もしかかる場合には、どのように計算しますか?
知識がないため、カテゴリが違っているかもしれません。申し訳ありません。
もしよろしければご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
令和2年分以降は給与所得控除55万円、基礎控除48万円となります。よって、給料が50万円ぐらいであれば給与所得控除55万円の範囲内なので、個人事業としての所得が48万円以内であれば扶養から外れないということになります。
また、確定申告が必要な場合とは基礎控除等の所得控除より所得のほうが大きい場合等です。
なお、学生であり、かつアルバイトをしていることなので、個人事業と言っても事業所得ではなく雑所得となるでしょう。
中島様
早速のご回答ありがとうございます。
非常に勉強になりました。
1つお伺いしたいのですが、
仮に給与所得が55万を超えてしまった場合はどのようになるのでしょうか?

中島吉央
55万円を差し引いた金額が給与所得となりますので、それと個人事業での所得をあわせて扶養が外れるかどうかを検討します。
中島様
承知致しました。
丁寧なご回答誠にありがとうございました。
本投稿は、2020年03月09日 06時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。