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過去分確定申告と還付金について。

2018年度クラブ(飲み屋さん)で働き、給与所得と勘違いして確定申告をしておりませんでした。
お店から源泉徴収はされていて、支払いを元に住民税、国民健康保険料の請求が来たので支払い済みです。
所得税、住民税、国民健康保険料の未納遅延は今までありません。

控除と経費を計上して今から確定申告をする予定ですが、所得が下がった場合各税金の還付金は貰えますか?
また期限後の確定申告なので還付金が発生してもその金額にペナルティが課せられて減額にるのでしょうか。

税理士の回答

2018年の収入が雇用契約に基づく収入でないのであれば、雑所得になると思います。確定申告での雑所得は、以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
雑所得金額-基礎控除額38万円=課税所得金額
課税所得金額x税率=所得税額
所得税額-源泉徴収税額=還付税額
申告の結果、還付になれば、ペナルティーは発生しません。


支払い調書を頂いたのですが、雑所得という区分になるのですね。
納めた税金と還付金の差額に対して何か手数料やペナルティがかかるものかと思っておりました、ありがとうございます。

本投稿は、2020年03月13日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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