古家付き土地の売却での確定申告
お世話になります。相続後の土地売却での確定申告について教えてください。
3年前に父がなくなり古家付の土地を相続しました。相続の際に、家の名義は母、土地は姉としていました。相続の際に税金はかかりませんでした。今般 姉が土地を売却するにあたって以下2点をご相談させてください。
1.土地の取得価格は、相続時の名義変更段階での固定資産税評価額で良いのでしょうか?
2.土地を売却するにあたり古家を撤去解体、登記消去しました。その際に家の名義人である母親が費用を立て替えていますが、売却代金で返す約束で行っています。解体業者からの領収書は母親名義で取得。売却代わり金で、母親に全額返済しますが、領収書と工事明細一式をもらうつもりです。この書類をもって費用を税額控除の対象としたいと思うのですが、問題ありますでしょうか?
母姉間で特に契約書を交わしたりはしていません。母姉は同居しており姉は無収入です。
問題ありとすれば、費用控除にするための必要な手続きがあれば合わせて教えてください。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

1. 相続された不動産は被相続人(お父様)の取得価額を引き継ぎますので、お父様が購入された時の価額になります。それが不明な場合には売却価額の5%相当額が取得費となります。
2. お姉様が土地を所有し、お母様が建物を所有されていた場合、お二人の間では使用貸借していたものと考えられ、お母様には土地の権利がなく建物の所有権のみがあったと思われます。この場合には建物の解体費用等は建物の所有者であるお母様が負担すべきものになりますので、お姉様の土地の譲渡所得の計算からは控除することはできないと考えます。
そして、解体費用を土地の売却代金からお母様に渡しますと、お姉様からお母様への贈与とみなされると思われます。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年09月29日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。