確定申告について。
去年転職をしており、前職、現職からそれぞれ給料を貰っております。それとは別に短期のバイトに1日行きました。
あとはウーバーイーツの様な感じの個人事業主として仕事をして源泉徴収をされないバイトを数回し12000円程貰いました。こちらは雑所得として申告すると教わりました。
あとはメルカリで不用品を売った売り上げが11万程と、楽器屋さんに使わなくなった楽器を売却し13万程になりました。
確定申告の際申告するのは前職、現職の収入と短期アルバイトの収入と、源泉徴収されていないアルバイト代という事で宜しいでしょうか?
メルカリ分と楽器屋さんに楽器を売却した分も申告が必要なのでしょうか?
税理士の回答

申告が必要なのは、2カ所の給与と短期バイトの給与所得、ウーバーイーツの雑所得です。
なお、生活用動産は非課税てすので申告は不要です。
御回答頂き誠にありがとうございます!
メルカリと楽器を売った金額を合わせると20万円を超えるのですが生活用動産の場合は申告が不要。という事なのでしょうか?
度々お聞きして申し訳ありません…

生活用動産のうち、1個、1組の価格が30万円を超えるようなものは生活に通常必要でない資産となり譲渡所得になりますが、合計で20万円であれば非課税となります。
ただし、相当の期間売却を繰り返したり、転売をすることになれば非課税とはいえなくなりますので、ご注意ください。
御回答頂きありがとうございます!
相当の期間というのはどれ位になるのでしょうか?
売却を行った期間は去年の場合は夏から冬位までの半年程になるのですがこの場合はいかがでしょうか?
あともう一つ教えて頂きたいのですが、住民税の場合はメルカリや楽器売却の分も申告は必要でしょうか?
度々申し訳ありません…

相当の期間というのははっきりした基準はありませんが、半年であれば大丈夫だと思います。
非課税所得は所得税と住民税共通です。
御回答ありがとうございます!
メルカリの使用歴としては4年ほど使っておりまして、たまに不用品があれば処分目的で売る。位の使い方をしておりました。これでも大丈夫でしょうか…

あくまで不用品を売却しているということであれば、収入の額も少ないはずですし、使用歴が4年あったとしても売買でなければ申告は不要だと思います。
御回答頂きありがとうございます。
売買でなければ、というのはどういう事でしょうか?メルカリは主に売る方で4年程使っておりますが、売り上げは去年は11万円でしたが、大体1年で10万円もいかないです。

営利を目的として仕入れた商品を売却することを継続した場合は非課税ではなく事業所得又は雑所得になります。
御回答頂きありがとうございます!
営利を目的とした場合は非課税ではなくなるという事なのですね。理解出来ました。
自分の場合は所得税でも住民税でもメルカリと楽器売却の分は申告は不用という事ですね。
何度質問させて頂きお手数おかけして申し訳ありませんでした。本当に助かりました。
本投稿は、2020年03月20日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。