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単身赴任者の特別支出控除に関して(給与扱い分)

現在、給与所得・事業所得があり確定申告をしております。

給与所得において、単身赴任をしており帰省先までの交通費(実費)が月2回支給されますが、給与扱いとなり所得税や各種算出の社会保険料の額に含まれております。

交通費が高額(年約200万円)になり、その分所得税の累進課税率・社会保険料・翌年の住民税等が割高になっております。

特別支出控除の説明を各サイトで行っていただいていますが、「会社支給でない」と書いていますが、この定義が正しく理解できておりません。

「会社支給」
 1,帰省手当を業務交通費同様に支給し非課税対象
 2,帰省手当を給与同様に支給し課税対象

1の場合は、会社支給と捉えて違和感ありませんが、
2の場合は、会社支給とも個人支出とも捉えることが出来ます。

当方は2に該当し、可処分所得ではないにもかかわらず、課税対象額が割高になっており違和感を感じております。
お手数をおかけ致しますが、帰省手当に関する特定支出控除の詳細についてご教示いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

帰省手当は原則として給与に含まれます。帰省手当に関する特定支出控除の詳細については国税庁HP「給与所得者の特定支出控除について」でご確認ください。

本投稿は、2020年03月20日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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