会計年度任用職員の「報酬」は給与所得?事業所得?
4月よりスクールソーシャルワーカー職で、パートタイムの会計年度任用職員として週1日勤務を開始します。
支給される給料は「給与」ではなく「報酬」と定められているようですが、確定申告でも「給与所得」でなく「事業所得」に算入するべきなのでしょうか。
税理士の回答

週1回勤務ということですと、ダブルワークということになるんでしょうか。
いずれにしても、スクールソーシャルワーカーを本業としてその収入だけで生計を立てるのは難しいでしょうから事業所得ではなく、雑所得になると思います。
本投稿は、2020年04月07日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。