ワーホリ後の確定申告について
2019年の6月から11月までニュージーランドでワーキングホリデーをしていた者です。
渡航前の2019年の1月から5月までは、日本でアルバイトとして働いていました。日本で稼いだお金の合計金額は父の扶養から外れる額ではないのですが、ワーキングホリデー中に稼いだ金額と合わせると父の扶養額を超えてしまいます。
日本で確定申告の対象となるのは日本で働いた分だけでしょうか?それともニュージーランドで、働いていた分も合算しなければいけないのでしょうか?
⚠︎ちなみに、短期間の渡航だったため、住民票は抜いていません。また、ワーホリ期間中は、ニュージーランドに税金を納めています。
回答の方よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
①日本での申告は、全世界の所得です。よって、ニュージーランドも含める。
②ニュ-ジーランドで納めた税金は、外国税額控除の計算によって、行う。
よろしくお願いします。
本投稿は、2020年04月20日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。