社会保険料、収入の多い夫の所得から控除するか、妻本人の所得から控除するか。
妻の社会保険料を、収入の多い夫の所得から控除したほうが良いか、国民健康保険で所得によって保険料が大きく変わる妻本人の所得から控除した方が良いかどちらが得なのでしょうか。
「実際に負担した方から控除すべき」という原則はわかっていますが我が家の家計は財布を同じにしているのでどちらが負担したともいえるため、トータルで負担が少なくなる方から控除したいと考えました(二人とも確定申告をします)。
夫は会社員で年収1500万程度、妻は非正規雇用で年収400万程度のため夫の扶養には入らず国民年金と国民健康保険料を払っています。税金のことだけ考えれば税率の高い夫の所得から控除したほうが良いと思うのですが、国民健康保険が前年の所得によってかなり変わるのでそれも合わせると妻側から控除した方がよいのか?自分で計算してみようと思いましたが所得税、住民税、健康保険料の式のそれぞれが複雑で、組み合わせを考えると何が何だかわからなくなってしまいました。
国民健康保険料は毎年だいたい40万円台です。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

国民健康保険料は所得金額(給与所得控除後の金額)に応じて決定されます。
したがって、奥さんの国民健康保険料と国民年金保険料はあなたが保険料控除申告書に記載、申告した方が世帯トータルの税負担は有利になると思います。
中西先生、ありがとうございます。
私は所得金額の求め方を勘違いしていたようです。収入から色々な控除を引かれた最終的な額が所得金額と思っていました。(住宅ローン減税やふるさと納税が所得に影響を与えない税額控除だというのは認識していたのですが。)
社会保険料控除も、税額は安くなるけれど所得金額に影響を与えない(つまり次年度の国民健康保険料にも影響を与えない)という認識でよろしいでしょうか。

所得割額の算定は、給与所得控除後の金額ですから社会保険料控除の有無によって差異はありません。
よくわかりました。中西先生ありがとうございました。
本投稿は、2020年04月21日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。