個人事業で内縁の妻に手伝ってもらった場合について
昨年から個人事業でイベント関係の仕事をしています。始めたばかりで従業員はやとっておらず、現場には妻(内縁)が好意で手伝ってくれています。妻は他に仕事はしていないのですが、司会の経験がある為、この先顧客の希望に応じて司会を頼もうかと考えています。その際の申告での処理について知っておきたいのでご相談しました。(イベント自体は1時間~2時間のことが多い)
金額としては一回1万くらいで考えています。仕事量にも波がある為、月に多くて
10回、少ない時はゼロというときもあるかと思います。
こういった場合、その都度外注費として依頼した形(領収書は書いてもらうつもりです)で計上してよいのでしょうか?
又は、顧客の希望に応じてということですので私の契約料とは別に顧客から直接謝礼として渡してもらえるようにした方がよいのか?とも考えましたが正しい方法か
わかりません。
いずれにしても年間の金額によっては彼女は個人として確定申告が必要ですよね?
今はコロナの影響で動けませんが、先のことをすこし考えておきたいと思っての相談です。
適切な方法をご指南頂ければと思います。よろしくお願い致します。
税理士の回答

内縁関係であれば、所得税法56条の規定は適用されませんので、外注費や給与の支払いをした場合、必要経費にすることができます。
ただし、法律婚の予定があるのであれば、所得税法56条が適用されますので、外注費としては経費になりませんのでご注意ください。
なお、顧客からの謝礼とすることも可能だと思いますが、いずれにしても、個人事業者として確定申告が必要になります。
ご返答ありがとうございます。外注費にする場合、彼女の方からその都度領収書をもらっておく形で
大丈夫でしょうか?私は一人で営んでいる個人事業主となりますが、その外注費に対して源泉徴収は必要でしょうか?

領収書は支払った証拠ですので、貰ってください。
なお、あなたが他に従業員を雇用して給与を支払っているようでしたら、源泉徴収義務者となり、支払った報酬の内容によっては源泉徴収が必要になりますが、給与の支払いがなければ源泉徴収は不要です。
お忙しいところわかりやすくご返答頂きありがとうございました。
本投稿は、2020年04月22日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。