確定申告について
源泉徴収などがない副業の確定申告ですが
収入から経費を差し引いた際に
20万以下になった場合、確定申告を
する必要はないのでしょうか?
またする必要がなかった際
少なからず収入は20万以上あるので
国から何も連絡ないのでしょうか?
収入から経費を差し引いた分の金額を
証明など、国に提出する必要はないのですか?
住民税だけお支払いすればよろしいのですか?
その場合の手続きを教えて頂きたいです。
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得(収入金額-経費)が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.副業の所得が20万円以下であれば、特に税務署に証明などの提出は必要ないです。収入、経費についての証票は保存しておく必要はあります。
3.住民税の申告は、翌年の2/16-3/15までにお住まいの市区町村の住民税課に申告書を提出します。申告書には、源泉徴収票に基づく給与所得の金額、雑所得(副業)についての収入金額、経費を記載することになると思います。
早い対応有難う御座います。
2.副業の所得が20万円以下であれば、特に税務署に証明などの提出は必要ないです。収入、経費についての証票は保存しておく必要はあります。
上記の回答は収入が20万以上あるが
収入から経費を引いた金額が
20万以下になる場合でも大丈夫でしょうか?
副業で源泉徴収がないのですが
それは自信で毎月の収入をメモなどをして
自己申告になるのですが大丈夫なのでしょうか?

1.所得金額(収入金額-経費)が20万円以下であれば、収入金額が20万円以上でも大丈夫です。
2.源泉がなくても、帳簿に毎月の収入金額を記載しておいて、自己申告をすることになります。
有難うございます。
住民税課に副業分の住民税を申告する際
副業分だけの住民税を普通徴収に
して頂く事は可能でしょうか?
副業分の収入は給与収入ではなく報酬です。
普通徴収が可能な場合、会社の住民税とは
別に支払う形となり、会社の給与と副業分の報酬が、合算された金額が会社の住民税から
引かれる事はないのでしょうか?

副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収に選択して自分で納付することができると思います。そのため、副業の情報が本業の会社に漏れません。
何度も有難うございます。
税金に対して無知なのでもう少し
教えて頂きたいです。
副業分の住民税の申告は本業分の源泉徴収も
持って行かなければいけないのでしょうか?
本業分とは別に副業分だけの住民税を申告
する形でよろしいのですか?
申告をする際に給与収入ではなく
報酬であると言う事をどのようにすれば
証明が出来るのでしょうか?

1.住民税の申告は、本業の源泉徴収票にもとずく給与所得と副業の雑所得を合わせて申告することになります。
2.雑所得(報酬)については、申告書に所得の種類、種目、所得の生じる場所を記載することになります。報酬であることは、申告において証明することになると思います。
有難う御座います。
住民税の申告は、本業の源泉徴収票にもとずく給与所得と副業の雑所得を合わせて申告することになります。
上記の件ですが、毎年会社が住民税の計算をしてくれています。
この様な場合自分で申告した際に会社と
被って二重に住民税が引かれるなど
会社に自分で申告した事が漏れてしまうなど
その様なトラブルはないのでしょうか?
本業と副業の合算で申告すると言う事は
本業分と副業分の住民税の支払いを
別に出来ると言う事なのでしょうか?
副業分だけの住民税の支払いを申告する事は可能なのでしょうか?
本業分と副業分の収入の合算から
経費を引くという事になってしまうのでしょうか?
副業分の収入のみから経費を引いた
金額を申告したいのですが可能でしょうか?

1.給与所得についての住民税は、普通徴収にできないため特別徴収になります。雑所得についての住民税は、普通徴収が選択できます。市区町村は、特別徴収分と普通徴収分を正しく処理すると思います。
2.申告における所得の計算は、以下の様になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
それぞれの所得金額を計算して合計所得金額を出します。その合計所得金額から所得控除額を引いた課税所得金額で住民税額を計算します。なお、副業分だけの申告はできなく、それぞれの収入金額の合計から経費を引くこともないです。
有難う御座います!
合計所得金額になると前年度よりも
所得額が大きくなると思います。
副業の分を普通徴収にしていても
その場合今まで会社から引かれていた
住民税の金額は変動してしまうのでしょうか?
今までと会社の住民税の金額は変わらず
上回った分の住民税だけを普通徴収で
支払えばいいと言う事なのでしょうか?

給与収入が前年と変わらなければ、会社での特別徴収の住民税は変わらず、副業の雑所得分の住民税を普通徴収で支払うことになると思います。
何度も丁寧にご質問お答え頂き
有難う御座いました!
参考なりました。
また宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年04月24日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。