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委任契約なのに給与所得になっています。

音楽教室と委任契約書を交わし、ピアノ講師として仕事をしています。しかし、源泉徴収票には「給与所得」とかかれており、確定申告をする際も「給与所得」として書くことになっています。その場合、確定申告の書面上は「雇用契約」とみなされてしまうとお聞きしました。
そうなった場合、今回の新型コロナにおける持続化給付金は対象にならないことが予想されます。しかし、音楽教室とは「委任契約書」を交わしているため、「雇用関係」にもならず、国からの「休業補償」の対象にもなりません。この契約は違法ではないのでしょうか?
また、確定申告では「給与」と書かれていますが、「委任契約」であることを証明する方法はありますでしょうか?

税理士の回答

相談者様が音楽教室と雇用契約ではなく委任契約を締結されたのであれば、その対価は給与所得ではなく報酬になると思われます。本来であれば、給与所得の源泉徴収票ではなく、支払調書が発行されるべきだと思います。再度、契約内容等について音楽教室に確認する必要があると思います。

ありがとうございます。
音楽教室の本社にも確認したのですが、「委任契約」なことは確かで、税務署のトップの方の許可を取り、特例で「給与」と記載する事している、違法ではないとの回答でした。
「給与と書いている確定申告書」があっても「委任契約書」があれば「個人事業主」と証明出来るのでしょうか?

税務署が特例で給与と認定し、確定申告書でも給与所得で申告になれば、委任契約書があっても個人事業主と証明するのは難しくなるかもしれません。経済産業省の持続化給付金相談窓口(0570-783183)に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2020年04月26日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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