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持続化補助金の該当要件にあたるか

 いつも、大変お世話になっております。
さて、私は開業届け&青色申告承認書を3月1日付けで提出致しました。
 事業としては11月から初めておりましたが確定申告不要な金額でしたので確定申告はしていません。
令和1年
11月 8万
12月 10万
令和2年
1月 7万
2月 12万
3月 8万
4月 1万

このような経緯で売上が出たので、3月に開業届けを提出しました。
 よって、個人事業主として確定申告はしたことがありません。
 現在も勤務しているパート先ではパート分の確定申告は会社で行っています。

持続化補助金は確定申告が必須とありますが先日発表された追加詳細では、
「確定申告が不要な人も含む、その場合は住民票などで確認」とあったと思います(理解が正しいか不明です)

私のような場合は持続化補助金に該当はしませんか?何かしら、方法はあるのでしょうか。
 予算案可決しておらず経産省から正確な要件は無いですので、確定して答えは出せないと思いますが、上記に対する先生方の個人的な見解だけでもお聞かせ願いたいです。

税理士の回答

持続化給付金の証拠書類等の特例に、2019年分の確定申告の義務がない場合やその他相当の事由により提出できない場合は、住民票ではなく2019年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控えを提出、とされていますので、ご記載のような状況では受給要件を満たさないと思います。
持続化給付金に関するご質問は多々ありますが、ご記載のようにこちらでは経産省や中小企業庁から発表された資料に基づいた回答しかできませんので、納得いく回答を得るには、お住まいを管轄する経産局に直接お問い合わせされるしかないと思います。

補足します。
2019年に新規開業した方の特例として、開業届に記載した開業日(提出日ではありません)が2019年12月31日以前となっていることとされています。

本投稿は、2020年04月28日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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