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夫婦でデザイン業、「妻」名義の源泉徴収はどう処理する?

夫婦で、デザイン・イラスト制作業をしております。
「妻」単独で請け負った仕事について、確定申告・源泉徴収はどう対応すれば良いでしょうか?

……………………………………………………………

妻の立場から質問させてください。

・個人事業(青色申告)
・デザイン・イラスト制作業
・夫:事業主
・妻:夫の事業の元で、イラスト制作をしています。
(とくに専従者給与などの手続きはしていません。扶養家族扱い)

(1)お客様からイラスト制作料(妻が制作)を支払っていただく際、
 ・夫の事業口座へ振込 ・源泉徴収:「夫」名義
 でお願いしています。

(2)最近、「イラスト制作者本人」の「個人名義」でしか契約できない案件があり、
こちらに関しては
・妻の口座へ振り込み ・源泉徴収:「妻」名義
となりました。

(2)のケースの場合、申告時はどう処理すれば良いでしょうか?

(1)と同様、事業収入として計上?
それとも「妻」の収入として、別の処理でしょうか?
(源泉徴収の名義が「妻」のため)

……………………………………………………………

分かりづらい部分がありましたら、補足させていただきます。
どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

ご主人が事業主で奥さんはその事業従事者ということですと、事業専従者給与の届出をした上で、奥さんの名義で取引した売上も事業収入とするのが一般的だと思います。
なお、現状では奥さんは専従者にはなっていないということですが、あくまで、ご主人が主宰する事業として取引しているのであれば、振込口座や源泉徴収が奥さん名義であったとしても、ご主人の事業所得で申告して差し支えないと思います。

中西博明 先生

さっそく、分かりやすくご説明くださりありがとうございます。
安心いたしました。

>振込口座や源泉徴収が奥さん名義であったとしても、ご主人の事業所得で申告して差し支えないと思います。

確定申告の際、
「所得の内訳書」に
・源泉徴収額 ・支払者の情報
など書いて提出すると思うのですが

そういった書類に「夫」名義、「妻」名義のものが混ざっていても
税務署の方では問題なく照合(?)、受理される、

という認識であっておりますでしょうか?

本投稿は、2020年05月03日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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