同居の兄弟の国民年金保険料の支払い,社会保険料控除について
確定申告について
同居の姉が昨年6月に離職して以後、現在まで就業をしておりません。
国民年金保険料を弟が支払う場合には、社会保険料控除は可能なのでしょうか。
<世帯> 全員同居
父、母は、年金のみ
姉 無収入 弟(相談者)より月2万円の援助
障害年金の収入はない
生活で必要な交通費、生活費等は、都度の手渡し
弟(相談者)給与所得 + 自営業での所得があるため、確定申告をしている。
令和2年5月時点で扶養の申請はしていません。
Q1 兄弟の国民年金保険料を支払った場合に、確定申告等にて、社会保険料控除を行うことは可能なのでしょうか。
Q2 控除を行えるとすれば、社会保険料控除証明書以外に、振込時点での資料は必要なのでしょうか。
お手数なのですが、お教えいただけば助かります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

お答えします
社会保険料控除は
同居のご家族の分を払った場合でも、払った人の控除にできます
ですので今回の場合は、質問者様がお姉さんの分を払っていれば
その分は質問者様の控除とできます
支払方法なのですが、お姉さんの口座から引き落とされているのでしょうか?
それだとすると、後で質問者様が同額をそのお姉さんの口座に振り込んでいても、あくまで支払ったのはお姉さんということになるので、
質問者様の控除にすることはできないと思います
質問者様の口座から直接引き落としされているのでしたら、念のためその引き落とされた際の通帳のコピーなどを保存しておくといいと思います(これは確定申告書に添付する必要はない)
早速のご回答ありがとうございます。
引き落としの口座の件についてもお教えいただきありがとうございました。
本投稿は、2020年05月04日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。