給与所得と報酬(雑所得)の区別がつかない場合はどうすれば良いのでしょうか?
こういった場合の判断方法というのはありますでしょうか?
こちらが勝手に雑所得として申告することは可能でしょうか?
また、給与を支払う側と齟齬があった場合はどうなるのでしょうか?
税理士の回答

基本的には、契約により給与所得が雑所得(報酬)報酬かを判断することになります。雇用契約であれば給与所得になり、業務委託契約であれば報酬(雑所得)になります。

梶原光規
給与は雇用契約、報酬は委嘱契約又は委託契約などです。
短期間の契約で、契約書を交わさず口頭での契約の際に、起こりうることです。
相談者様にとって、雇用契約ではなかったと考えられるのであれば雑所得とすることは可能です。
(所得税法上、通常は雑所得の方が不利になる場合が多いため)
先生方、迅速なご回答誠にありがとうございます。
その、雇用契約というのが曖昧であると感じでおりまして…。
県の会計年度任用職員のパートの欄には給与は「報酬」との記載があります。
フルタイムの欄には「給与」とあります。
私はパートなのですが(本業は会社員をしております)
、この文面通り受け取ると、「報酬=雑所得」と感じるのですが、「…パートもフルタイムも同様に雇用契約はある気もする」と。困惑しております。

梶原光規
県のパート職員なのであれば、雇用関係があり、給与所得です。
本投稿は、2020年05月10日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。