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自営業 仕事を手伝ってもらった報酬として買ったものは経費にできるか

自営業(個人事業主?)の経費につての質問です。
普段は一人で仕事をしているが、少し人手がほしい時に友人や兄弟に仕事を頼んだとします。
その手伝ってもらう報酬は金銭ではなく、例えば「高いワイン一本あげるから一日だけ仕事手伝ってよ」とお願いしたとします。このときのワインが経費として扱えるか教えてください。
経費として扱えるのなら項目はなんでしょうか?交際費?

またこの交渉が失敗したとします。ワインは買ったが頼みは断られてワインも受け取ってもらえませんでした。このときこのワインは経費として計上できますか?この交渉がなければ本来は買わなかったワインです。
このワインを後で捨てるか自分で飲んでしまうかということでも変わってくるのでしょうか?
個人的には捨てたのなら経費としてもいいのではないかと思います。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

仕事の手伝いをしてもらい、お礼にワインを渡した場合は、交際費として経費とすることができると思われます。

ワインを買ったものの、仕事の手伝いはしてもらえない場合は、経費とするのは難しいです。自分で飲んでしまうと、まず経費とするのは無理で、捨てても経費とはならないと思われます。

経費は、業務(仕事)と関係があるかどうか、売上に貢献しているか、といった点で判断されます。例えば、仕事の紹介をしてもらった、手伝いをしてもらった、ということであれば、経費になるということになります。

以上よろしくお願い致します。

ありがとうございます。
とてもわかりやすい説明ですごく理解できました。

税務調査を想定して、のことになりますが、実際に、仕事の紹介や手伝いのお礼のためにワインを贈ったとして、税務署に確実に認めてもらうためには、相手先と、仕事の内容を答える必要があります。領収書などにメモの記載をしておかれるとよろしいかと存じます。

追加で詳しく教えていただきありがとうございます。
大変ためになりました。

本投稿は、2016年10月21日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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