不動産売却時の違約金の扱いについて
仲介業者にマイホームを売却依頼し
Aさんと売買契約を結びました。
手付金が入り、私も引越しを済ませ、いざ残代金の入金という日に先方の都合で入金がされませんでした。
その後しばらく様子を見ましたが、最終的に二ヶ月後に違約金をいただき契約解除となりました。
後日別のBさんと新たに売買契約を結び、無事に売却が完了しました。
この売却では利益が出ています。
この場合、Bさんと売買で得た利益は所謂3000万控除で税金はかからない認識ですが
Aさんからいただいた手付金と違約金は、一時所得として申告の必要がありますでしょうか。
その場合、かなりの税額になると思うのですが、来年の所得税や住民税を抑える方法はありますでしょうか。
税理士の回答

売買契約に基づいた手付流しや違約金は一時所得に該当すると思われます。解除となった契約に関して生じた費用があれば、一時所得の計算上、必要経費に算入して計算することになります。
また、同一年の不動産所得や事業所得で損失があれぼ損益通算が可能となりますが、そうでない場合には一時所得として所得税住民税の課税対象になって参ります。
一時所得は50万円の特別控除後の金額を二分の一したものが課税対象になりますので、税制上はかなり優遇されています。想像されているほどの税額にはならないかもしれません。
以上、ご参考になれば幸いです。
早々にご回答ありがとうございます。
制度については理解できました。
仮に今年の1月から12月の給与所得が600万とすると、一時所得と合わせて合計725万の所得とみなされ、毎月所得税と住民税が給与から天引きされるのでしょうか。
それとも、確定申告の際に一時所得に対してのみ税金を支払うのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
所得税は、来年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をして一時所得分も含めた追加の税金を納税いたします。
住民税は、翌年に課税されますが、納付の方法としては毎月の給与からの天引きとするか、一時所得分の住民税だけを自分で納めるかを、確定申告のときに選択することになります。いずれの方法を選択しても当然ですが納める税金は同じになります。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2016年10月22日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。