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ホステスの確定申告について

初めまして。
今ホステスとして働いております。

ホステスとして働いてから
確定申告をしたことがないのですが

ホステスも個人事業主として認められ
持続化給付金を頂ける場合があると知り、

お店から源泉徴収票をもらい
初めて確定申告をしようと思います。

このような場合、過去に遡り、確定申告をしていなかったことなど調べられるのでしょうか?
またそういった場合どのような罰になるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

読んでいただきありがとうございます。

税理士の回答

確定申告の義務がある者が申告しなかったら、当然のことながら法令違反になります。
したがって、持続化給付金を申請するために2019年分だけ確定申告した場合には、過去に遡って税務調査を受け、税金を追徴されると加算税等のペナルティを受けることになります。
ただし、ホステス報酬から所得税が源泉徴収されておれば、申告額によっては、還付される場合も考えられますが、住民税は間違いなく納税しなければならないので、結果として、給付金が税金に化けるということもあり得ます。

ご丁寧にありがとうございました。
しっかり確定申告はしようと思います。

本投稿は、2020年05月14日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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