扶養控除と一時所得について
扶養控除を受けるためには
1.給与所得-給与所得控除65万=所得
2.(収入-収入を得るための支出-特別控除50万)×1/2=一時所得
1+2の合計が基礎控除である38万円以下であれば確定申告をしなくてもいいと拝見しました。
もし、アルバイトで85万の収入を得て、ネット競馬で80万(収入-支出)を得た場合
85万-65万+(80万-50万)×1/2=35万となり、38万円以下であるため、確定申告をしなくてもいいという認識でよろしかったでしょうか?
また、競馬での儲けが50万を超えたら確定申告をしなければならないということを拝見しました。
確定申告を出すのが全部で38万を超えたらなのか、儲けが50万を超えたらなのかよくわかっていません。
これについても説明していただきたいです。
税理士の回答

確定申告の有無を判定するのは、合計所得金額が48万円(令和2年から)を超えているかどうかになります。48万円を超えていれば、確定申告が必要になり、48万円以下であれば、確定申告は不要になります。競売の儲けが50万円を超えていても、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
回答ありがとうございます。
所得と一時所得の合計が48万を超えなければ確定申告もしなくていいし、扶養も外れないということでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。
ありがとうございます。
アルバイトの収入だけだった場合、扶養はいるための103万までしか稼げないというのは変わらずということでしょうか?

アルバイト(給与所得)だけの場合は、扶養内の年収103万円は従来通り変わらないです。
よく分かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月18日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。