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確定申告の要否と海外赴任後の国内手続について

確定申告に関するご相談です。
1点目 これまで収入が20万円以下と判断して確定申告しなかったのは正しいのか。
2点目 来年度以降確定申告の必要が生じると思うが、海外赴任する予定。その場合の申告要領は?

1点目 これまで収入が20万円以下と判断して確定申告しなかったのは正しいのか。
【住宅概要】
 築年月:平成5年9月
 構 造:軽量鉄骨
 価 格:¥17,482,000※新築当時、建物のみ
 備 考:上記物件を平成27年3月に購入

平成27年3月に中古住宅(愛知県)を購入し、しばらく居住しておりましたが、職場の転勤で住めなくなり、平成29年4月より不動産会社に委託して賃貸に出しています。
なお当該住宅には平成29年夏頃より借り手がついたため、以降、現在に至るまで家賃収入が発生しております。
※月85,000円

これまで、次のとおり家賃収入から必要経費を差し引いた額が年間20万円以上にならなかったことから確定申告を行ってきませんでした。

【収入】
 ¥1,020,000(¥85,000円×12ヶ月)
【経費】
 不動産会社の管理委託費+家賃収入の振込手数料=¥64,020(¥5,335×12ヶ月)
 住宅ローンの毎月支払い額の内、利子の金額 ¥114,720(¥9,560×12ヶ月)
 固定資産税 ¥51,600※年間、令和2年度額
 不動産の原価償却費 ¥646,834
【不動産所得(収入-経費)】
 ¥167,950 

ただ、上記経費の中で不動産の原価償却費の計算方法に自信がなく、またこの価格が誤りであると確定申告の必要が生じることもあり、不安になったご相談するものです。
軽量鉄骨住宅の耐用年数は27年、築年数22年で購入しましたので
 (27年-22年)+22年×20%=5年
であることから平成32年、つまり令和2年までは減価償却費を経費として計上できるものと認識しており、その額については、
  ¥17,482,000×0.037(耐用年数27年の償却率)= ¥646,834 
になるものと考えております。この点、間違いなどがないか確認したいです。

2点目 来年度以降確定申告の必要が生じると思うが、海外赴任する予定。その場合の申告要領は?
来年以降、経費に減価償却費を計上できなくなるので不動産所得が20万円を超え、確定申告が必要になろうかと思います。
その際、海外からの申告要領について、概要で結構です。また、要領等の記載のあるリンク先等のご教示など頂ければと思います。

税理士の回答

①¥17,482,000※新築当時の建物を築年数22年で購入したということでしょうか。そうであれば購入価格×0.2(耐用年数5年の償却率)になると思います。平成27年3月に中古住宅(愛知県)を購入したので令和2年2月に償却は終わっています。
②基礎控除48万以上の所得があれば申告が必要です。納税管理人を立てて代理申告してもらうか、確定申告時期に本人が帰国して申告します。国税庁ホームページから納税管理人で検索してみてください。

本投稿は、2020年05月19日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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