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給料所得だとおもっていたら、外注費だといわれました

建築関係の職人なんですが、源泉徴収がなかったのですが、今までは白色申告で給料所得で確定申告していたのですが、コロナの影響で、きいてみたら、外注費として支払いしているといわれました、このような時は青色申告に変えた方がいいのでしょうか?

税理士の回答

ご質問者の場合、雇用契約ではなく、業務委託契約の認識で宜しいですか?

その場合、個人事業主になるため、青色申告に変えた方が、様々なメリットがあります(特別控除が受けれる等)。
しかし、青色申告をする場合、帳簿の作成が必要になります。
また、青色申告の申請書には開業日を記載する必要があり、開業日は、一般的に開業届に記載された開業日になるため、開業届も出された方が良いかと思います。

有り難う御座います、青色申告にしようと思うのですが、今は給料所得控除があるのですが、青色申告にすると控除が少なくなり税金が高くなるんではないかと不安なのですが、やはり青色申告にした方が良いのでしょうか

給与所得控除が使用できるのは、給与所得者のみになります。

そのため、青色申告をするしないに関わらず、ご質問者の収入が給与収入ではなく、事業収入の場合、そもそも給与所得控除は使用することが出来ません。。
白色申告をされている方(事業収入)が給与所得控除で算出した金額を経費計上している事がありますが、税務署から指摘されると、修正のリスクがあります。

会社からは給料としてもらっているので、経費とかほとんどいらない状態なのですが、社会保険、雇用保険がないのできいたら外注費だといわらたのですが、やはりこれは、事業収入になるのですか、開業届を4月でだしたら、3月に買っているものは経費にはできないですよね

雇用保険の対象になっていないとのことですので、事業収入の可能性が高いです(給与収入の場合、雇用保険の対象になるため)。
しかし、一度会社に雇用形態を確認された方が良いかと思います。

開業のため開業前に支払った金額は、開業後の経費として認められます。しかし、ご質問者の場合、実質的に以前から個人事業主として活動していることになるため、3月に購入されたものは、経費にすることは出来ません。

大井様、有り難う御座います、雇用形態は、社員にしていると、保険関係でお金が掛かるので一人親方(外注)となっていますが、毎月一定額の給料としてもらっていました、やはり個人事業主として事業所得であげた方がいいのですか、

会社はご質問者を1人親方と認識しており、かつ、給与ではなく外注費として毎月支払いをしていることから、やはり事業所得として申告するのが正しいかと思います。
大変恐縮ですが、契約内容等を確認していないため、確実とは言い切れません。。申し訳ないです。。

税務署から指摘されると修正の可能性が高いですが、以前から給与所得で申告をされているとのことのため、実質は雇用契約との認識で従来と同じ内容の申告をするという方法もありますが、リスクはあります。

大井様、大変わかりやすい説明ありがとうございます、結局今から事業所得にかえると、税務署の方から指摘されて修正ということになりそうなんですね、何かいい方法などないものですか

①今後、事業所得として申告を行う
②以前と同様の申告を行う

のいずれかになると考えられます。
なお、申告の誤りに気付いた時点で本来は修正を行うべきですが、修正を行わず、以前通りの申告をした場合、税務署から指摘された際に修正が必要になりますのでご注意ください(延滞金等の発生の可能性あり)。

本投稿は、2020年05月22日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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