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サラリーマン給料以外所得20万以下でのふるさと納税と納税申告について

サラリーマン給料以外の所得20万以下では確定申告は免除(所得税免除、住民税のみ申告)と認識しております。
具体的には、株式特定口座(源泉あり)40万。FX13万。仮想通貨5万。それぞれ利益があります。
株式の40万は確定申告義務なし。FXと仮想通貨の雑所得は20万以下にしようと、合計18万で抑えております。雑所得も20万以下なので、18万円分の住民税の申告のみ納税義務があると認識しております。

そこで、ここからが本題なのですが、さらに本年度はふるさと納税を3万円分ワンストップ特例制度で寄付しています。しかし、住民税の申告をするとワンストップが解除されるとのこと。ふるさと納税の実質2000円を享受するには、結局確定申告でふるさと納税分を申告しないといけないと聞きました。
1・ふるさと納税を確定申告ですると、免除されはずの雑所得の所得税分も課税されてしまうということでしょうか?
2・そうだとすると、18万分の所得税が加算されてもふるさと納税の28000円控除を申告したほうが得か、それとも今年はふるさと納税の控除は諦めて、免除される所得税分を取ったほうが得か、を計算して選ばないといけないということでしょうか?
3・確定申告する場合、株式の特定口座分は書かなくていいのでしょうか    ?(源泉されているため、記入すると重複して課税されそうです)

以上3点宜しくお願いします。

税理士の回答

1,2、自治体で住民税申告をすれば所得税は関係ないと思います。3、株式の特定口座分(源泉徴収あり)は書かなくていいです。

3については、わかりました。ありがとうございます。

ただ、1と2について
住民税の申告をすると、ふるさと納税のワンストップ特例が解除されるはず。だとすると確定申告をしなければ、ふるさと納税の控除を得られない。確定申告すると、本来住民税だけでよかった所得税まで納めなければいけないのでしょうか?

確かに盲点ですね。28000円×あなたの所得税率分の控除がなくなる可能性があると思います。そうだとすると、18万分の所得税(18万考慮前の所得税ー18万考慮後の所得税)との比較になると思います。

本投稿は、2020年05月25日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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