海外在住。クラウドワークスやランサーズなどのデザインで得た収入の所得税について。
海外在住です。
空いた時間にクラウドワークスやランサーズなどでデザイン
(ロゴやパッケージデザイン、チラシデザインなど)を行い
日本円のこづかい収入にでもなればなと考えています。
(日本の口座に入金)
海外には約20年暮らしており日本の住民票も抜いています。
そこでクラウドソーシング(日本の依頼者からのデザイン業務)で得た
収入への所得税について色々調べているのですが、ネットでは納税の
必要不必要両方の話があり、実際のところどちらが正しいのかわからず
ここで質問させていただいた次第です。
海外在住でクラウドソーシングのデザイン(ロゴなど)業務で得た収入に
所得税の納税は必要ですか?不必要ですか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

日本の非居住者(日本の住民票がない・海外在住20年)であるという前提で回答いたします。
売上先にあなたが日本の非居住者であることを説明してください。売上先は源泉所得税を収入の20.42%を差し引いて通帳等に支払います。非居住者は源泉分離課税なので20.42%の源泉を引かれて日本の課税関係は終了します。
余分なことですが、アメリカに住まわれている場合には、アメリカの居住者は全世界所得課税のため日本の収入も含めて申告することが必要になります。
本投稿は、2020年05月27日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。