副業の住民税申告し忘れについて
20万円以下の副業であれば、申告の必要がないと思っており、数年前の確定申告時に記載報告せず申請してしまいました。
これについて、なにか罰則などは発生しますか?修正しなくてはいけないのでしょうか?
また、住民税の申告もしていませんでした。これについても、何か罰金罰則は発生しますか?
ご回答、よろしくお願いします。
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.副業の所得が20万円以下であれば、住民税の申告は必要になります。罰則などはありませんが、期限後の申告になると金額より延滞金が発生する可能性があります。
ありがとうございます。
期限後申告とは、どの期限ですか?
延滞金が発生する場合としない場合はどのように決まるのでしょうか。
教えていただけると助かります。

1.住民税の申告は、確定申告と同様に、翌年の2/16-3/15までに市区町村の住民税課に申告書を提出することになります。期限は3/15になります。
2.所得税と同じように、期限後申告により納付する税額がそれぞれの市区町村で決められた金額(所得税の場合は1万円以上)以上になると延滞金が発生することになると思います。
本投稿は、2020年06月04日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。