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確定申告時の(分離課税)譲渡費用についてご教授お願いします。

譲渡所得の申請で下記の費用が申請できるかご教授お願いします。
実家の両親が他界した認め土地、家屋を売却するに当たり隣接する境界上の塀の撤去をしないと売却が出来ない為、お隣さんの同意を取るため撤去前と同様の塀を作ることで同意を頂きました。新に作る塀の費用は全額当方が負担しましたがこの費用は譲渡費用として認められるでしょうか。

税理士の回答

譲渡所得の計算上の譲渡費用は、土地家屋等を売却するために直接かかった費用をいい、具体的には、仲介手数料や運搬費、登記に要した費用、土地上の建物等の取り壊しに要した費用などがあります。(所得税法上基本通達33-7)
ご相談のケースですと、境界上の塀の撤去費用は譲渡費用と考えられますが、新たに作る塀の工事代は、譲渡のために直接要した費用とは考えにくく、また、譲渡に係る資産(土地家屋)の譲渡価額を増加させる費用にも該当しないものではないかと思われます。

早々のご回答有難う御座います。
確定申告する前に教えて頂き助かりました。

本投稿は、2015年01月17日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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